「フリート契約」とは、1つの名義で自動車の所有している台数が10台以上になったときの自動車保険の契約方式です。

この契約方式は、どこの保険会社でも10台に達した時点で必ず行わなければなりません。個人の所有で10台の自動車を持っているケースが少ないので、基本的には法人が対象になります。

「フリート契約」は、契約している全ての車両の事故で支払われた保険金の金額が翌年度の保険料に反映されるようになっています。このため、1台でも事故により保険金が支払われた場合、全ての車両で保険料が値上がりします。

これとは反対に、1つの名義で所有している自動車の台数が9台以下のときの自動車保険の契約方式を「ノンフリート契約」と呼びます。

「ノン(non)」は否定の意味がこめられているので、「ノンフリート契約」とは「フリートではない」という意味になります。