信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2つがあり、どちらも総務大臣の許可制となっています。

特定信書便事業は、付加価値のあるサービスを提供する事業として3つの類型が設けられています。

(1)長さ・幅・厚さの合計が90cm超、または重量が4kg超といった大型の信書便物を送達するサービス。営業報告書などの業務用書類をいつも同じ宛先(支社や取引先など)にまとめて発送するケースなどが考えられます。

(2)3時間以内に信書便を送達するサービス。例えば、市役所本庁から市関係の施設(大学、病院、図書館など)を巡回して文書を集配する業務や、バイクによるサービスなどが考えられます。

(3)1000円を超える料金で信書便を送達するサービス。郵便の書留や速達に類する急送扱いのサービスが考えられます。

バイク便・軽貨物 SQUEEZE スクイーズ
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